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解決!?質問・相談コーナー | ||
買った後排気量に違いがあることがわかった
Oサンは車を買う時に排気量2000ccということで購入しましたが...... あとで1800ccだったということがわかりました。
この場合、自動車を販売店に一度引取ってもらい、さらにお金を返してもらえるでしょうか。また、逆に損害賠償を請求したりすることもできるでしょうか? | |
自動車のエンジンの排気量が実際にどれくらいなのかはふつうの人には容易に確認することはできないでしょう。
したがって、2000ccだと思って買った車の排気量が1800ccだったということは隠れた瑕疵に当ります。 そして、1800ccのエンジンの自動車はどのようにしても2000ccの自動車にはなりませんから、Oさんは、2000ccのエンジン付きの性能を持つその自動車を手に入れるという契約の目的を達成できないことになります。 上記理由から、Oさんは、売買契約を解除して、自動車の引取りと代金の返還を販売店に請求することができます。 |
買った後で塗装が再塗装であることがわかりました
買った車の塗装が後で再塗装であることがわかりました。
この場合、自動車を販売店に引取ってもらい、代金の返還をすることができるでしょうか。また、損害賠償を請求することができるでしょうか??? | |
新車の時のままのものであると思った塗装が再塗装されたものであったということは、排気量の件と同様にやはり隠れた瑕疵に当るでしょう。
しかし、再塗装されたものであったことによって、Oさんが「その自動車を購入した目的を達成することができなくなった」とはいえないかもしれません。再塗装を必要とした原因がなにかにもよりますが、一般的には、特定の車両状態を表示した書面などによって説明された品質、性能をその自動車が備えていれば、たとえ再塗装された自動車であっても、Oさんがその自動車を購入した目的は達せられたと見るのが相当だからです。 そうだとすれば、Oさんは、契約を解除することまではできず、損害賠償のみができることになります。その場合の損害がなにかもまた問題ですが、再塗装車であることによってその自動車の通常の取引価格がAさんの実際の購入価格より安くなる場合には、その差額をOさんの損害とすることができるでしょう。 |
買った後で重要な部分が壊れていた・・・
購入直後からハンドルをとられるため、近くの修理工場に入れ見てもらうと、修復歴車であることが分かりました。この車では危なくて乗れないのでキャンセルできないでしょうか。
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修復歴を表示せず、隠して取引きしたのであれば契約の無効、取消しは可能です。
自動車公正競争規約で定義されている箇所の修復歴を表示せず、隠して取引きしたのであれば、そのような修復歴は取引上重要な意味を持つので、ハンドルが取られるか否かと関係なく、契約の無効、取消しの主張は当然であり、販売店はこれに応じる必要があります。 |
修復歴車であることを告げずに販売された
販売店に「保証期間が過ぎているので応じられない」と言われました。
オイル交換をガソリンスタンドでした際、修復歴車であることを指摘されました。販売店にこの旨を伝えると「保証期間が過ぎているので応じられない」と言われました。修復歴車であることを告げずに販売しても、保証期間が過ぎた車はクレームを申し出ることはできないのですか。 | |
修復歴があるならば、保証期間とは関係なく販売店は対応するべきです。
自動車公正競争規約で定義されている部位についての修復歴があるならば、保証期間とは関係なく、設問1の場合と同様の考え方で対処すべきです。 |

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